スチュワードシップ・コードについて

スチュワードシップ責任を果たすための基本方針

2014年7月31日制定
2017年11月22日改訂

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社は、2014年2月に金融庁から公表された『「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》』の趣旨に賛同し、投資運用業を営む機関投資家として投資先企業の持続的成長に資する責任ある行動をとるべく、日本の上場株式に投資するアクティブ運用を対象に、日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを2014年5月に表明いたしました。

同コードを受け入れることにより、責任ある機関投資家として、同コードの精神に照らして真に適切な活動を行うとともに、さらなる取り組みの改善、向上に努めて参ります。

「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》

原則 1 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
原則 2 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
原則 3 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
原則 4 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
原則 5 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
原則 6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
原則 7 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

日本版スチュワードシップ・コードにおいて、原則1から原則7に関する当社方針は以下の通りです。

原則1. スチュワードシップ責任を果たすための方針

ベイビュー・アセット・マネジメントは、国内外の株式、債券、そしてマルチ・アセットを柱とするアクティブ運用に特化した独立系 ブティックハウス (専門店型運用会社)です。 ブティックハウス ならではの経営方針として「運用=製造(Manufacturing)」と考え、そのリソースの多くを運用関連部門に投入、専門性の向上と品質の維持を図っています。特に日本株式投資において「ファンド・マネージャー中心主義」の下、運用の責任者を明確にし、徹底したファンダメンタルズ分析に基づくアクティブ運用を行う中で、スチュワードシップ責任を果たして参ります。

ファンダメンタルズ分析においては、投資先企業の財務的要素のみならず、非財務的要素からも企業評価を実施し投資判断を行います。具体的には、各運用部のファンド・マネージャー及びアナリストが、投資先企業の企業戦略、ガバナンス、資本構造、リスク(社会・環境問題に関連するリスクを含む)の対応等を一体として調査します。中長期的視点から、投資先企業の資本効率改善、持続的成長、企業価値向上等の視点でリサーチを行うにあたり、決算説明会、IR担当者への取材、経営者とのスモール・ミーティングや個別ミーティング等の機会を積極的に活用し、投資先企業との対話を行います。

原則2. 利益相反についての方針

ベイビュー・アセット・マネジメントは、経営・資本の独立性を重視し、役職員等が実質的に全自社株式を保有、株式公開しない独立系運用会社として、運用の礎である長期的かつ安定的ビジネス基盤を構築しています。よって、関係会社が発行する有価証券の購入や関係会社に対する議決権の行使に伴う利益相反は発生いたしません。

役職員等の株式等に係わる自己取引に関しては、顧客・受益者との間に利益相反やその他の不適切な取引が生ずることのないよう、社内規程を設けて管理しています。具体的には、全役職員に対し自己取引を行う前に自己取引審査担当者の承認を受けることを必須とし、特に国内外の株式等を運用する部署においては自己取引を原則禁止としております。また、顧客・受益者間の利益相反、ファンド間の利益相反、販売会社との利益相反等が発生しないよう、公正かつ適切な管理が行える体制を構築し、その管理状況やモニタリングの結果は社内の各種会議・委員会等に報告されています。

原則3. 投資先企業の状況把握

ベイビュー・アセット・マネジメントは、日本株式アクティブ運用において、中長期的視点から投資先企業のビジネス・モデルの優位性を検証し、「企業価値向上に資する戦略が遂行されているか」について、財務的要素と非財務的要素を総合して投資判断を行います。また、投資開始後も、投資先企業の持続的成長に向けて、当該企業の状況(業績動向はもとより、経営戦略、財務戦略、ガバナンス/リスク管理体制、外部環境要因、内部環境要因等)を継続的にモニタリングすることで、変化の兆候を的確に捉えられるよう取り組んでいます。

原則4. 投資先企業との建設的な「目的をもった対話」

ベイビュー・アセット・マネジメントは、顧客・受益者の利益のために投資先企業の企業価値向上を図るべく、徹底したファンダメンタルズ分析に不可欠なリサーチの一環として、投資先企業と積極的かつ継続的に対話を行います。投資先企業の経営者やIR部門との対話には、決算説明会、経営者やIR担当者との面談等を活用します。

なお、企業の未公表の重要な情報(法人関係情報)は本目的をもった対話には不要と考えており、当該情報を受領することは基本的にありません。運用部門においては当該情報の受領の有無を確認するプロセスを導入しており、仮に、企業から当該情報を受領した場合は、社内規程に従って適切に対応します。

原則5. 議決権行使と行使結果公表の方針

ベイビュー・アセット・マネジメントは、投資先企業におけるコーポレート・ガバナンスの重要性を認識し、議決権行使を受託者責任の一部として重視しています。適切な議決権行使を行うことは、企業のガバナンス体制強化を促し、企業の持続的成長と中長期的な価値向上に繋がるものと考えます。

投資先企業との建設的な対話や日々の企業調査内容を踏まえ、当社の責任と判断のもと議決権行使を行うにあたり、当社は「議決権行使に関する基本方針」においてガイドラインを制定しております。詳細は、下記URLをご参照下さい。
「議決権行使に関する基本方針」

議決権行使結果の個別開示につきましては、反対した会社提出議案あるいは賛成した株主提案について顧客からの要請があった場合を除き、原則として公表を控えさせていただきます。当社は、徹底したファンダメンタルズ分析に基づくアクティブ運用に特化しており、個別の投資先企業に対する行使結果を公表することは、当社の運用における保有銘柄状況を開示することとなり、顧客の最善の利益を損なう恐れがあると考えているためです。

原則6. 顧客・受益者への定期的報告

ベイビュー・アセット・マネジメントは、議決権の行使状況等について、議案の種類ごとに賛否の投票数をまとめて、年に一度当社ウェブサイト上(原則5.のURLをご参照下さい)に公表いたします。これに加え、報告を必要とする顧客・受益者に対し、月次、四半期、半期等、定期的に作成する運用報告書において、中長期的視点で企業価値向上に資すると考えられる有益な対話事例等について、必要に応じて報告を行います。また、四半期運用報告等の顧客・受益者訪問時に、ご質問いただくことも可能です。

原則7.スチュワードシップ活動のための実力養成

ベイビュー・アセット・マネジメントは、責任ある機関投資家として、投資先企業の調査と運用プロセスにおいて、短期的な業績動向のみならず、長期的な視点から非財務情報も考慮し、経営実態の理解を深める努力を継続します。また、「顔の見える運用」という当社ならではの一貫した経営方針の下、顧客・受益者に対して運用における責任の所在を常に明確にすることで、ファンド・マネージャー及びアナリストが日々研鑽を積み、投資先企業と緊張感を持った有益な対話を行い、スチュワードシップ責任を高いレベルで果たせるよう努めます。

また、当社のガバナンス体制・利益相反管理やスチュワードシップ活動等の改善の取り組みを行う中で、定期的に自己評価を行ったうえで、特記事項がある場合にはこれを公表致します。